2011.5.5(木)

東京家庭裁判所に成年後見申立てする場合に必要な書類と費用が23年4月より変更になっています。
変更点を挙げておきますので、ご注意ください。

・申立てに必要な書類について
 ①親族の同意書が追加されました
 ②戸籍謄本は申立人のものが不要となり、本人と成年後見人等候補者のものだけ用意することになります。
・申立て費用について
 ①登記印紙がなくなり、収入印紙3400円分が必要になります。
  内訳 申立て費用 800円(400円×2)
      登記費用  2600円(1000円×2 300円×2)
 ②今までは申立て時に予納していた鑑定費用が申立て時には不要となり、鑑定が行われる場合のみ家庭裁判所から連絡があって、払うことになります。
 ③本人の登記されていないことの証明書を入手するための手数料は登記印紙400円分から収入印紙300円分となりました、

 以上が主な変更点ですが、実際に申立てをする場合は、再度東京家庭裁判所の後見センターにご確認のうえ、必要な書類を揃えていただくようお願いいたします。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/koken_shorui.html

*精神上の障害によって判断能力が不十分なため、契約等の法律行為をするための意思決定が難しい人に対して、支援する機関(成年後見人等)をつけて、本人の判断能力を補う制度です。  

 現代は何事にも本人の意思が問われる時代です。
その意思は介護・福祉等のサービスを利用する際には「契約」というかたちで表わされますが、「契約」は本来、合理的判断能力を持っている人同士が対等な立場で、自分の意思に基づいて結ぶものなので、その基礎となるべき判断能力が不十分な人には、本人の意思を尊重し、最善の利益を代弁するための制度が必要となるわけです。

 

 成年後見制度の理念

 (1)自己決定の尊重
    すべての人には『自分のことを自分の判断と意思に従って決める権利がある』ということが根本にあります。

 (2)ノーマライゼーション
    障害や病気で生活上の困難を抱える人も、地域の中でともに生活できる社会をめざす。

 (3)残された能力の活用
    本人を保護するだけでなく、本人の持っている力をできるだけ引き出して、自立した生活ができるように支援する。

 つまり 判断能力が衰えた人の保護と、自己決定の尊重という両面のバランスのとれた支援をめざしているのが成年後見制度だといえます。

 面倒な手続きをして成年後見制度を利用しなくても、家族がいれば、その家族が色々な手続きや契約を代わりに行ってもいいのではないかと思われるかもしれません。

 でも……

 ・判断能力が低下した方の家族の中でも、ご本人の介護や支援に対する考え方や意見が分かれる場合もあります。

 ・家族による財産の侵害も考えられます(どうせ父親が亡くなったら財産は私のものだから…と、ご本人の承諾なしに、息子が父親の財産を自分のために使ってしまうこともないとは限りません)

  ・知的障害、精神障害の方の場合等、ある程度の判断能力があるにもかかわらず、家族が代理をしたり、取り消しができるようにしてしまうと、本人の自己決定権は著しく侵害されることになりかねません。

   これらのことを考えると、第三者機関である家庭裁判所が、ご本人にふさわしい代理人を選んでくれる仕組みが必要となります。それが成年後見制度なのです。

(1)相続関係が生じる場合(遺産分割が必要だが、相続人の1人が判断能力がない場合)

  ・法定相続人の1人が知的障害で判断能力が不十分
  ・夫が借金を抱えて亡くなったが、ただひとりの相続人である妻が認知症

(2)在宅でひとり暮らしのお年寄りが、認知症が進んで在宅生活が困難になり、福祉サービス利用の契約や施設入所の契約が必要になったが、身寄りがいない。

(3)夫が交通事故で重傷を負い、判断能力も低下してしまった。妻が保険金の請求をしたい。

(4)多額の借金を抱えている知的障害者が、借金を整理したいと思っているが、手続きの方法がわからない。

(5)精神障害で判断能力が不十分な人が、自分の持っているアパートを貸しているが、家賃を1年滞納している人がいる。家族はその人に賃貸借契約を解除して出て行ってもらいたいと思っている。

(6)重度の知的障害の子ども(成人)の預金を、親が銀行の窓口おろそうとしたが、本人確認を求められて、おろせなかった。

 

   以上のように、何らかの契約や手続きが必要であっても、本人の判断能力が不十分で本人ではできない場合に、法定後見人がついていれば、代理としてすることが可能です。

*メリット 

  1.判断能力が不十分な方を保護できる (取消権があるので悪徳業者等から守れます)
   その一方で日常生活に関する行為には同意がいらないので、本人の意思を尊重することができます。

  2.判断能力が不十分な方の財産管理と身上監護の両方ができ、支援する人の成年後見人としての地位が登記によって公的に証明されます。(人と支援の内容)

 

*デメリット

  1.申し立てから実際に後見が開始するまでの手続きに時間がかかる
   →任意後見契約を利用して、あらかじめ準備しておくことで解決できるでしょう
     特に財産管理の委任契約を結んでおくと安心です

  2.医師や弁護士、株式会社の役員の地位等資格取得の制限があり、後見の類型では選挙権が失われます。 (注:平成25年7月の参議院議員選挙より、被後見人にも選挙権が認められるようになりました)

*成年後見制度は、制度を利用するご本人に判断能力があるかどうかで、大きく二つに
 分かれています              

             ①法定後見制度(家庭裁判所での手続きが必要)

               判断能力が不十分になった場合に利用
               裁判所に援助者を選んでもらう  

                後見 ― 成年後見人がつく

                保佐 ― 保佐人がつく

                補助 ― 補助人がつく
 

             ②任意後見制度(公証役場での手続きが必要)

               判断能力があるうちに利用
               自分で援助者を選んで公正証書で契約する

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