〒179-0072 東京都練馬区光が丘3-7-3-807
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相続に関しての疑問や、気をつけたいポイントを挙げてみました。
お身内が亡くなって悲しみに浸っているときにも、死亡に伴う届け出や書類の提出は待ったなしです。相続ということ自体に期限はありませんが、故人が借金を残していた場合は、3か月以内に相続放棄、または相続した財産の限度内で被相続人の債務の弁済を承認するという限定承認の手続きを家庭裁判所でしないと、借金を含めたすべてを相続する単純承認ということになります。
期限のある手続きの主なものは以下のとおりです。
・死亡届け(死体埋葬許可申請書の提出) 死亡後7日以内
・住民票異動届け(世帯主の死亡時のみ) 〃 14日以内
・相続放棄または限定承認の決定 〃 3か月以内
・準確定申告の届け出(被相続人の死亡時までの所得の申告)
〃 4か月以内
・相続税の申告(相続税がかかる場合のみ) 〃 10か月以内
・葬祭費・埋葬料の受給手続き 〃 2年以内
・高額医療費の支払い請求 〃 2年以内
・死亡保険金の請求 〃 3年程度が多い
*遺産の分け方についても四十九日が過ぎてから、そろそろ……と思われる方が多いようですが、あっという間に時間は過ぎていくものです。期限が過ぎてしまって、貰えるものも貰えなくなったり、権利がなくなってしまっては大変です。
早めに専門家にご相談いただければ、色々な手続きについてご説明させていただきます。
必要であれば、面倒な手続きをお客様に代わって行いますので、安心してこれからのご自分の生活について考えていただけます。
・配偶者は常に相続人
・上の順位がいる場合には次順位の人は相続人になりません。
・認知された婚外子は相続人
・内縁の妻(夫)は相続人にはなりません。
・配偶者も第1〜第3順位までの関係者もいない場合は相続人なしとなります。
相続欠格:以下のような行為をした者は相続権をすべて失います。(特別な手続きは不要)
・被相続人または自分と同順位かそれ以上の相続人を殺害(未遂も)
・詐欺・強迫による遺言書の作成、変更、取消し
・遺言書の偽造・破棄・隠匿
・被相続人が殺害されたことを知っていて何もしない
相続廃除:被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱を加える、その他著しい非行があった場合、被相続人の意思によって相続権を奪うこと。
・家庭裁判所の審判が必要(取消しもできます)
・生前に被相続人が請求するか、遺言書によって意思表示することもできます。
担当:酒井(さかい)
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練馬区光が丘駅近くの酒井行政書士事務所のホームページです。社会福祉士でもある女性行政書士が、相続手続きのお手伝いや遺産分割協議書・遺言書作成のご相談、成年後見に関するアドバイスや手続きをさせていただきます。
丁寧な対応とフットワークの良さをモットーに、笑顔を忘れずにを日々心がけています。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都練馬区(光が丘、田柄、石神井、平和台、大泉学園 等)、板橋区(成増、小竹向原 等)、西東京市(ひばりが丘、保谷、田無)、 その他都内全域、埼玉県(和光市、志木市 等)、神奈川県など |
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