・配偶者は常に相続人
・上の順位がいる場合には次順位の人は相続人になりません。
・認知された婚外子は相続人
・内縁の妻(夫)は相続人にはなりません。
・配偶者も第1〜第3順位までの関係者もいない場合は相続人なしとなります。
・配偶者は常に相続人
・上の順位がいる場合には次順位の人は相続人になりません。
・認知された婚外子は相続人
・内縁の妻(夫)は相続人にはなりません。
・配偶者も第1〜第3順位までの関係者もいない場合は相続人なしとなります。
酒井行政書士事務所
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