*メリット 

  1.判断能力が不十分な方を保護できる (取消権があるので悪徳業者等から守れます)
   その一方で日常生活に関する行為には同意がいらないので、本人の意思を尊重することができます。

  2.判断能力が不十分な方の財産管理と身上監護の両方ができ、支援する人の成年後見人としての地位が登記によって公的に証明されます。(人と支援の内容)

 

*デメリット

  1.申し立てから実際に後見が開始するまでの手続きに時間がかかる
   →任意後見契約を利用して、あらかじめ準備しておくことで解決できるでしょう
     特に財産管理の委任契約を結んでおくと安心です

  2.医師や弁護士、株式会社の役員の地位等資格取得の制限があり、後見の類型では選挙権が失われます。 (注:平成25年7月の参議院議員選挙より、被後見人にも選挙権が認められるようになりました)

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丁寧な対応とフットワークの良さをモットーに、笑顔を忘れずにを日々心がけています。お気軽にご相談ください。

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