*精神上の障害によって判断能力が不十分なため、契約等の法律行為をするための意思決定が難しい人に対して、支援する機関(成年後見人等)をつけて、本人の判断能力を補う制度です。  

 現代は何事にも本人の意思が問われる時代です。
その意思は介護・福祉等のサービスを利用する際には「契約」というかたちで表わされますが、「契約」は本来、合理的判断能力を持っている人同士が対等な立場で、自分の意思に基づいて結ぶものなので、その基礎となるべき判断能力が不十分な人には、本人の意思を尊重し、最善の利益を代弁するための制度が必要となるわけです。

 

 成年後見制度の理念

 (1)自己決定の尊重
    すべての人には『自分のことを自分の判断と意思に従って決める権利がある』ということが根本にあります。

 (2)ノーマライゼーション
    障害や病気で生活上の困難を抱える人も、地域の中でともに生活できる社会をめざす。

 (3)残された能力の活用
    本人を保護するだけでなく、本人の持っている力をできるだけ引き出して、自立した生活ができるように支援する。

 つまり 判断能力が衰えた人の保護と、自己決定の尊重という両面のバランスのとれた支援をめざしているのが成年後見制度だといえます。

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