(1)相続関係が生じる場合(遺産分割が必要だが、相続人の1人が判断能力がない場合)

  ・法定相続人の1人が知的障害で判断能力が不十分
  ・夫が借金を抱えて亡くなったが、ただひとりの相続人である妻が認知症

(2)在宅でひとり暮らしのお年寄りが、認知症が進んで在宅生活が困難になり、福祉サービス利用の契約や施設入所の契約が必要になったが、身寄りがいない。

(3)夫が交通事故で重傷を負い、判断能力も低下してしまった。妻が保険金の請求をしたい。

(4)多額の借金を抱えている知的障害者が、借金を整理したいと思っているが、手続きの方法がわからない。

(5)精神障害で判断能力が不十分な人が、自分の持っているアパートを貸しているが、家賃を1年滞納している人がいる。家族はその人に賃貸借契約を解除して出て行ってもらいたいと思っている。

(6)重度の知的障害の子ども(成人)の預金を、親が銀行の窓口おろそうとしたが、本人確認を求められて、おろせなかった。

 

   以上のように、何らかの契約や手続きが必要であっても、本人の判断能力が不十分で本人ではできない場合に、法定後見人がついていれば、代理としてすることが可能です。

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