成年後見制度の研修(2)診断書の改定
平成30年7月20日(金)
成年後見制度を利用して本人らしい生活を実現するためには、何よりも本人のニーズに合った後見人を選ぶことが重要であり、そのためには成年後見制度を担う地域連携ネットワークの中核機関と、後見人等を選ぶ家庭裁判所が本人に必要な後見人等のイメージを共有する必要があります。
今のところ後見開始の申し立てがあった場合、申立書類のひとつである医師の診断書が主な判断材料になっていますが、現在使われている診断書の様式は本当に簡単なもので、しかも自分の財産を管理・処分できるかどうかということが判断基準になっています。この診断書で判断ができない場合はより詳しい鑑定をすることになっていますが、私の経験の中では、鑑定まで必要とされたケースは1件だけでしたし、周りでもあまり聞かないので、ほとんどは最初に提出する診断書で判断されているものと思います。
本人について何も知らない裁判官が、あんな簡単な診断書で本人にふさわしい後見人等を選ぶのはとても無理です。だから、後見人候補者として書いてある人が、ほとんどの場合はそのまま成年後見人等として選任されることになります。
このような選任のしかたでは、どうしても選任後に本人の希望する支援がされなかったり、本人の希望が考慮されなかったりという、いわゆるミスマッチが起こることも多いのではないでしょうか。
そのようなミスマッチをなくすためにも、利用促進基本計画や意思決定支援の考え方をふまえて、診断書の改定に向けた検討が進められているそうです。 医師・福祉関係団体、各当事者団体から意見を聞いて検討したとのことで、改定案のポイントは以下の通りです。
① 現在の財産管理ができるかどうかという質問ではなく、『支援を受けて契約等を理解・判断できるか』について四択で答えるように改定
② 判定の根拠を明らかにするために、見当識や意思疎通など4点について障害の有無等を記載する欄が新設された
③ 福祉関係者が記入して、本人の生活状況等を医師に伝えるための「本人情報シート」の書式を新たに作成する
記載内容が増えて、少しでも本人の状況が伝わりやすい書式になることはいいことです。また、私にとっては「本人情報シート」というものが作られるというのは、今回初めて知ったことです。介護や福祉関係者が記入することを想定してるようで、本人の日常・社会生活の状況や現在の金銭管理について、また今後の課題等についても書くようになっています。今の申立事情説明書を少し詳しくしたようなイメージでしょうか。
このシートの提出は必須ではありませんが、医師が診断書を作成する際の参考にしたり、家庭裁判所が後見等の審判を下す際にも、より本人にとって適切な後見人等を選任するための資料にすることを想定しているそうです。そして、平成31年中に運用開始予定とのこと。
2000年に新しい成年後見制度が始まって17年が過ぎました。利用促進計画にもあるように、何よりも本人を含めて利用する人がメリットを実感できる制度になるように、これからも関係者の意見を取り入れて柔軟な運用がされることを期待します。そして、私自身も利用する人に寄り添った支援ができるように、考え、行動したいと思いました。