2013.2.27(水)

 お亡くなりになった方の相続手続きの際に、遺言書がない場合は法定相続人全員での遺産分割協議が必要になります。その際に法定相続人の中に認知症や障がい等で判断能力の不十分な方がいらっしゃる場合は、その方の代理人となる人を決めて、代理人が分割協議に参加して分割協議書に署名押印することになります。つまり、成年後見制度を利用する必要が出てくるわけです。

 もともと後見制度を利用していて、第三者の専門家が後見人等として就いている場合は、その後見人等がご本人の代理でご本人のために分割協議を行えばいいのですが、同じ立場の法定相続人となるご親族が後見人等になっている場合、利益相反と言って、遺産分割協議についてはご本人の代理をできないことになっています。そのため、分割協議を含めた相続に関してだけ『特別代理人』という人を立てて分割協議を行うことになります。『特別代理人』は相続に関係のない遠い親族あたりがなる場合が多いようで、相続手続きが終われば、その役目も終わりになります。

 成年後見制度を利用していないけれど、判断能力が不十分な方が相続人になっている場合、まずは成年後見制度を利用するための申立てをして親族が後見人等となり、それから特別代理人選任の申立てを行うという2段階が必要です。

 先日、まさに上記のような相続案件のご相談があり、親族が候補者となる後見の申立てと同時に特別代理人選任の申立てができるのかどうか、東京家裁の後見センターに問い合わせてみました。

 回答としては、『特別代理人を選任するためには、まず成年後見人等の選任がされていないといけないので、同時にはできない』というものでした。ただ、『後見の申立て時点で、相続が発生しているので、後見監督人を就けてほしいということを伝えてもらえれば、監督人は後見の審判と同時に決められるので、相続に関しては監督人が本人を代理して行えます』というアドバイスもいただきました。

 申立てを2度行わなくてはいけない手間を省けるという面ではいいと思いますが、後見監督人が就くということは、相続手続きが終わっても、ずっと監督人の立場は続き、それに対しては報酬も発生するということになります。それを考えると、多少時間がかかってもよいということであれば、まずは親族がご本人の成年後見人等に就任して、それから相続のためにだけ親類等に『特別代理人』を依頼して分割協議を行うということが、一番合理的なのかもしれません。

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